任意継続被保険者に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
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- 健康保険届出事項変更(訂正)届(届出事項に変更があったとき)
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職時の標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、平成12年4月から介護保険制度が創設されたことにより、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤資格喪失を申し出たとき
資格喪失を申し出るときの手続き
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
保険給付
一般の被保険者と同じで法定給付と付加給付が受けられます。
(ただし、傷病手当金および出産手当金は除く。)