立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
医療の内容 | 給付内容 |
---|---|
生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき | 基準料金の7割 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
手続き
医療費の全額を立て替えて支払った場合に必要書類を添付のうえ、申請してください。
立て替え払いをしたとき(マイナ保険証等を持たずに自費で診療を受けた場合)
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(コピー不可)
- 領収証(コピー不可)
治療用装具を装着したとき(靴型装具、コルセット、関節用装具、小児弱視等の治療用眼鏡など)
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書
- 医師の意見書(コピー不可)
- 装具代金の領収証(コピー不可)
- 装具の写真(靴型装具、コルセット等、ただし、小児弱視等の眼鏡は不要)
はり・きゅうを受けたとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書
- 領収証(コピー不可)
- 医師の同意書(コピー不可) ※該当する場合
- 施術報告書(コピー) ※該当する場合
- 往療状況確認票 ※該当する場合
- 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 ※該当する場合
あんま・マッサージを受けたとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書
- 領収証(コピー不可)
- 医師の同意書(コピー不可) ※該当する場合
- 施術報告書(コピー) ※該当する場合
- 往療状況確認票 ※該当する場合
もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき
-
外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。