入院や転院で移送が必要なとき
移送費
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- (1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- (2)療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- (3)緊急その他やむを得ないこと
手続き
移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 健康保険移送費承認申請書(事前申請用)
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- 健康保険移送費支給申請書
- 健康保険移送費支給申請書
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- 移送に要した費用の額を証明する領収書(コピー不可)
もっと詳しく
- 移送費の支給対象となる費用
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支給の対象となる費用は、
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
- 移送費の支給対象例
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- 負傷した患者が、災害現場などから緊急に移送された場合
- 離島などにいる人が重い病気・けがをして、しかも付近には適切な医療機関がないなどの理由で移送された場合
- 移送困難な患者で、症状からみて、現在かかっている医療機関では十分な治療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合など