健康保険の資格編
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必須書類 |
|
---|---|
健康保険被保険者証または資格確認書 | |
国民年金第3号 被保険者関係届 |
|
提出期限 | すみやかに提出してください。 |
提出先 | 人事・労政部 |
氏名に変更があったとき
必須書類 |
|
---|---|
健康保険被保険者証 | |
提出期限 | すみやかに提出してください。 |
提出先 | 人事・労政部 |
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
必須書類 |
|
---|---|
対象者 | 以下の理由に該当し、「資格確認書の交付」(再交付)を希望する被保険者等】 ・マイナンバーカードを紛失したため ・マイナンバーカードの更新手続き中のため ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため ・マイナンバーカードを作っていないため ・マイナンバーカードを返納したため ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため ・資格確認書を滅失・き損したため |
提出先 | 人事・労政部 |
保険証をなくしたとき
必須書類 |
|
---|---|
提出期限 | 盗難や自宅外で紛失した場合は、最寄りの警察に必ず届け出を行い、すみやかに提出してください。 |
提出先 | 人事・労政部 |
被保険者の資格を失ったとき
必須書類 | 健康保険被保険者証または資格確認書 |
---|---|
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。 マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。 ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
提出先 | 人事・労政部 |
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
必須書類 |
|
---|---|
健康保険届出事項 変更(訂正)届 |
|
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。 |
提出先 | 健康保険組合 |