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健康保険の資格編

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必須書類
健康保険被保険者証または資格確認書
国民年金第3号
被保険者関係届
提出期限 すみやかに提出してください。
提出先 人事・労政部
  • ②社内便の場合:社員⇒人事・労政部⇒健康保険組合

氏名に変更があったとき

必須書類
健康保険被保険者証
提出期限 すみやかに提出してください。
提出先 人事・労政部

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

必須書類
対象者 以下の理由に該当し、「資格確認書の交付」(再交付)を希望する被保険者等】
・マイナンバーカードを紛失したため
・マイナンバーカードの更新手続き中のため
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
・マイナンバーカードを作っていないため
・マイナンバーカードを返納したため
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
・資格確認書を滅失・き損したため
提出先 人事・労政部

保険証をなくしたとき

必須書類
提出期限 盗難や自宅外で紛失した場合は、最寄りの警察に必ず届け出を行い、すみやかに提出してください。
提出先 人事・労政部
  • ②社内便の場合:社員⇒人事・労政部⇒健康保険組合

被保険者の資格を失ったとき

必須書類 健康保険被保険者証または資格確認書
提出期限 被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
提出先 人事・労政部

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必須書類
健康保険届出事項
変更(訂正)届
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
提出先 健康保険組合
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