家族を扶養に入れたいとき
手続き
解説
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
申請対象者をクリックしてください。
①子ども(新生児または高校生を含む18歳以下)を扶養に入れたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
必須書類 |
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添付する証明書類 | |
提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 5日以内に提出できない場合:参照 |
提出先 | 人事・労政部 |
②子ども(大学生・大学院生・専門学校生等)を扶養に入れたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
必須書類 |
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添付する証明書類 | |
誓約書 (失業給付関連) |
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 5日以内に提出できない場合:参照 |
提出先 | 人事・労政部 |
③子ども(①・②以外)を扶養に入れたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
必須書類 |
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添付する証明書類 | |
誓約書 (失業給付関連) |
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 5日以内に提出できない場合:参照 |
提出先 | 人事・労政部 |
④配偶者を扶養に入れたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
必須書類 |
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添付する証明書類 | |
誓約書 (失業給付関連) |
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国民年金第3号 被保険者関係届 |
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 5日以内に提出できない場合:参照 |
提出先 | 人事・労政部 |
⑤父母・兄弟姉妹を扶養に入れたいとき
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
義父母については同居(同一世帯)が条件ですので、別居の場合は被扶養者にはできません。
失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
必須書類 |
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添付する証明書類 | |
誓約書 (失業給付関連) |
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 5日以内に提出できない場合:参照 |
提出先 | 人事・労政部 |
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 学生証、在学証明書、入学証明書のいずれか |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 海外赴任を証明する書類 |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 一時的な海外渡航を証明する書類 |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類 |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
被扶養者加入資格確認チャート
被扶養者認定の目安については、「被扶養者加入資格確認チャート」をご活用ください。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
三親等内の親族とは?
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
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平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。